群馬県高等学校文化連盟概要

群馬県高等学校文化連盟

 会 長  松村 敏明 (群馬県立前橋女子高等学校 校長)

 理事長  会田 智史 (群馬県立前橋女子高等学校 教諭)

 事務局  群馬県立前橋女子高等学校内

 

群馬県高等学校文化連盟規約

第1章 総 則

(名称・事務局)
第1条 本連盟は群馬県高等学校文化連盟と称し、事務局を会長の所属する学校に置く。

(目 的)
第2条 本連盟は、学校教育の本旨に則り、群馬県内の高等学校等の文化活動の健全な発 展と芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)県高等学校総合文化祭に係る事業
(2)全国高等学校総合文化祭への派遣
(3)高校芸術祭及びその他文化事業
(4)高等学校文化活動に関する調査・研究
(5)芸術・文化に関する研究会・講習会・鑑賞会
(6)その他本連盟の目的達成に必要な事業

(組 織)
第4条 本連盟は群馬県の各高等学校等をもって組織する。

(専門部)
第5条 本連盟には、別表に掲げる各専門部を置く。
2 専門部の新設条件、手続き等については、別に定める。

 

第2章 役 員

(役 員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
 会長 1名、副会長 若干名、評議員、理事長 1名、理事 若干名、監事 若干名

(事務局)
第7条 本連盟事務局に次の事務局員を置く。
 事務局長 1名、庶務担当 若干名、会計担当 若干名、書記 若干名

(役員の選出)
第8条 役員等の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長及び監事は、評議員会で選出する。
(2)評議員は、高等学校長等とする。
(3)理事は、専門部事務担当者とする。
(4)理事長は、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
(5)事務局員は、会長が委嘱する。

(役員の職務)
第9条 役員等の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本連盟を代表するとともに、すべての会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事長は、理事会を統轄し、会長の指示により、会務を処理する。
(4)理事は、理事会の構成員となり、本連盟の業務を審議し、会務を処理する。
(5)監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は前任者 の残任期間とする。

 

第3章 会 議

(評議員会)
第11条 評議員会は、必要に応じ、会長がこれを招集する。
2 評議員会は、次の各号に掲げることについて、審議し決定する。
(1)事業運営に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)規約の変更に関すること。
(4)その他、本連盟の目的達成のための必要事項に関すること。

(会長の専決)
第12条 会長は、緊急を要するため、評議員会を招集するいとまのないと認めるときは、 前条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項について専決することができる。そ の際、必要に応じ、副会長、理事、専門部の部会長等を招集し、意見を聞くことができる。

(理事会)
第13条 理事会は、必要に応じて、会長がこれを招集し、随時開催する。

 

第4章 会 計

(経 費)
第14条 本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会費は、加盟校を単位として会費を納入するものとし、その額は別に定める。

(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

   付 則
 この規約は、昭和61年7月4日から施行する。
 この規約は、平成 5年6月4日から施行する。
 この規約は、平成10年6月2日から施行する。
 この規約は、平成11年6月1日から施行する。
 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
 この規約は、令和 2年5月1日から施行する。

 この規約は、令和 5年12月1日から施行する。

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【別 表】(第5条第1項関係)
< 専 門 部 >(計21専門部)


〇演劇(昭和61年度設置)

〇合唱(平成18年度設置)

〇吹奏楽(平成18年度設置)

〇器楽・管弦楽(平成18年度設置)

〇日本音楽(平成18年度設置)

〇吟詠剣詩舞(平成18年度設置)

〇郷土芸能(平成18年度設置)

〇マ-チングバンド・バトントワリング(平成18年度設置)

〇美術・工芸(昭和61年度設置)

〇書道(昭和61年度設置)

〇写真(昭和61年度設置)

〇放送(平成16年度設置)

〇囲碁(平成5年度設置)

〇将棋(平成7年度設置)

〇弁論(平成14年度設置)

〇小倉百人一首かるた(平成5年度設置)

〇新聞(平成16年度設置)

〇文芸(平成17年度設置)

〇自然科学(平成23年度設置)

〇青少年赤十字(平成14年度設置)

〇軽音楽(令和4年度設置)


※平成18年度、「音楽専門部(昭和61年度設置)」を「合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、吟詠剣詩舞、郷土芸能、マ-チングバンド・バトントワリング」に分割・再編。